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平26厚労省119政353・354

○厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第119号)
○政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第353号)
○国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成26年政令第354号)

★概要のみ紹介

1 厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令関係
1 厚生年金保険原簿及びの国民年金原簿訂正請求の対象となる事項
国民年金原簿及び厚生年金保険原簿の訂正請求の対象となる厚生労働省令で定める事項が、次のとおりとされた。

① 厚生年金保険原簿
被保険者の種別及び存続厚生年金基金の加入員であるかないかの区別、賞与の支払年月日、保険給付に関する事項、離婚時みなし被保険者期間・被扶養配偶者みなし被保険者期間に関する事項など

② 国民年金原簿
給付に関する事項、保険料の免除に関する事項

2 厚生年金保険原簿及び国民年金原簿の訂正請求の手続
厚生年金保険原簿及び国民年金原簿の訂正請求について、請求書に記載すべき事項及び添付すべき書類が、次のとおりとされた。

① 請求書に記載すべき事項
・氏名、生年月日及び住所
・基礎年金番号
・訂正の請求対象となる期間 など

② 請求書に添付すべき書類
・請求期間における勤務状況その他の事実を記載した書類 など

③ 請求書の提出先
  日本年金機構

3 その他
所要の規定の整備が行われた。

2 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令関係
1 厚生年金保険法等による年金記録の訂正請求
本人が死亡した場合に死亡した者の年金記録の訂正請求を行うことができる者として、「昭和60年改正法による改正前の厚生年金保険法(旧厚生年金保険法)の規定による未支給の保険給付の支給を請求することができる者」などを定めることとされた。また、「未支給の脱退一時金の支給を請求することができる者」についても同様の訂正請求をすることができるようにするため、必要な改正が行われた。

2 国民年金法による年金記録の訂正請求
本人が死亡した場合に死亡した者の年金記録の訂正請求を行うことができる者として、「昭和60 年改正法による改正前の国民年金法(旧国民年金法)の規定による未支給の年金を請求することができる者」などを定めることとされた。また、「未支給の脱退一時金の支給を請求することができる者」についても同様の訂正請求をすることができるようにするため、必要な改正が行われた。

3 その他
所要の規定の整備が行われた。

3 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令関係

1 国民年金法による年金記録の訂正請求
本人が死亡した場合に死亡した者の年金記録の訂正請求を行うことができる者として、「未支給の特別一時金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第94条に規定する特別一時金をいう。)の支給を請求することができる者」を定めることとされた。

2 その他
所要の規定の整備が行われた。

〔解説〕「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成26年法律第64 号)」の一部施行により、平成27年3月1日から、次の規定などが施行されることになっており、その規定に関する諸事項を定めるもの。

 1 厚生年金保険原簿の訂正の請求(厚生年金保険法第28条の2)
被保険者又は被保険者であった者*は、厚生年金保険に関する年金記録を記録する原簿(厚生年金保険原簿)に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。

*本人が死亡した場合、未支給の保険給付の支給を請求することができる者は、死亡した保険給付の受給権者に係る特定厚生年金保険原簿記録に関し、上記の訂正の請求をすることができる。また、遺族厚生年金を受けることができる遺族は、死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る特定厚生年金保険原簿記録に関し、上記の訂正の請求をすることができる。

 2 国民年金原簿の訂正の請求(国民年金法第14条の2)
被保険者又は被保険者であった者*は、国民年金に関する年金記録を記録する原簿(国民年金原簿)に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。

*本人が死亡した場合、未支給の年金の支給を請求することができる者は、死亡した年金給付の受給権者に係る特定国民年金原簿記録に関し、上記の訂正の請求をすることができる。また、遺族基礎年金・寡婦年金などを受けることができる遺族は、死亡した被保険者又は被保険者であった者などに係る特定国民年金原簿記録に関し、上記の訂正の請求をすることができる。

これらの省令・政令は、平成27年3月1日から施行される

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