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平26年厚労省令第11号

職業安定法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第11号)

☆概要を紹介

1 職業安定法施行規則の一部改正関係
① 手数料
有料職業紹介事業者が徴収できることとされている手数料の最高額を、次のように見直すこととされた。

改正前改正後
受付手数料課税事業者670 円690 円
免税事業者650 円660 円
紹介手数料課税事業者賃金額の10.5%賃金額の10.8%
免税事業者賃金額の10.2%賃金額の10.3%
紹介手数料課税事業者賃金額の14.2%賃金額の14.5%
(臨時賃金除く場合)免税事業者賃金額の13.7%賃金額の13.8%

〔解説〕平成26 年4月1日より消費税率が8%に引き上げられることに伴い、上限制手数料を採用している有料職業紹介事業者においては、消費税込みの手数料の上限が据え置かれた場合、事業の遂行に必要な物品・サービスに係る消費税率引き上げ分が事業者の負担増となるため、求人者・求職者へのサービスの低下や紹介機能への影響が生じることも予想される。このため、消費税率の引き上げに伴い、事業者への負担増が起きぬよう、手数料の最高額の見直しを行うもの。
② 職業紹介事業報告
より詳細なデータを把握し、民間職業紹介事業の更なる活用に向けた議論に役立てるため、職業紹介事業報告書の見直しを行うこととされた。
例)有料/無料職業紹介事業報告書(様式第8号)、特別の法人無料職業紹介事業報告書(様式第8号の2)、地方公共団体無料職業紹介事業報告書(様式第8号の3)について、「活動状況」の「求人」の報告項目に「有効求人数」(3月末における有効求人数)を追加。
2 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正関係
建設業務有料職業紹介事業者が徴収できることとされている手数料の最高額を、前記1①と同様に見直すこととされた。

この省令は、平成26 年4月1日から施行される

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