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平26年厚労省令第12号

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第12号)

☆概要を紹介

メリット制の適用要件である収支率の算定に当たり用いる第一種調整率について、船舶所有者の事業に係る率として100分の35を新設することとされた。
<第一種調整率>
原則(下記の事業以外の事業)……100分の67
① 林業の事業……100分の51
② 建設の事業……100分の63
③ 港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業の事業……100分の63
④ 船舶所有者の事業……100分の35←改正により追加
〔解説〕労災保険制度においては、事業主の負担の具体的公平を図るとともに、事業主の災害防止努力を促進することを目的に、個々の事業の災害率の高低に応じて労災保険率を増減させる仕組み(メリット制)を設けており、3年間の業務災害に関する保険給付の額等と保険料の額(非業務災害率に応ずる部分の額を除く。)に調整率を乗じて得た額との比率を災害率の高低の基準(収支率)としている。
従来、船員保険が行ってきた船舶所有者の事業に係る労災保険給付については、平成22 年1月に労災保険法に基づく労災保険給付に統合されたところであるが、統合から3年間経たことを踏まえ、統合後の保険給付の実績を勘案して、船舶所有者の事業に係る調整率を定めることとされた。

この省令は、平成26 年4月1日から施行される

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