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平26年厚労省令第36号

雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第36号)

★概要のみ紹介

1 高年齢者雇用安定助成金(第104条)
内容の一部を、次のように改めることとされた。
(1) いわゆる高年齢者労働移動支援コースの見直し
① 公共職業安定所の紹介による再就職と民間の職業紹介事業者による再就職の双方を対象とする。
② 改正高齢法の施行により、継続雇用制度の対象者基準に該当しないことによる離職者が定年後(現在は61 歳以降)に生じることから、当該基準非該当離職者についても対象とする。
(2) いわゆる高年齢者活用促進コースの見直し
支給上限額を現行の500 万円から1,000 万円に引き上げる。

2 人材確保等支援助成金(第118条ほか)
 内容の一部を、次のように改めることとされた。
(1) 中小企業労働環境向上助成金の見直し
個別中小企業助成コースについて、重点分野関連事業主が健康づくり制度を導入した場合にも助成対象を拡充する。
(2) 建設労働者確保育成助成金(具体的な内容は建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則及びその附則に規定)の見直し
① 認定訓練の賃金助成額の見直し
認定訓練の賃金助成額の拡充(現行:4,000円→改正後:5,000円)
② 技能実習(建設労働者の技能の向上のための実習をいう。以下同じ。)の経費助成率・
賃金助成額等の見直し
・技能実習(委託の場合)の経費助成率の拡充(現行:7割→改正後:8割)
・被災三県の技能実習の経費助成率の拡充〔暫定措置〕(現行:9割(委託の場合7割)→改正後:10 割)
・技能実習を委託して実施する場合の委託先の追加
改正前:登録教習機関又は登録基幹技能者講習実施機関
改正後:登録教習機関、登録基幹技能者講習実施機関又は中小建設事業主団体等(本助成金の経費助成対象となる実習(下記により新たに追加される技能検定に関する訓練を除く。)を実施する中小建設事業主団体等に限る。)
・技能実習の賃金助成額の拡充(現行:7,000円→改正後:8,000円)
・助成対象訓練の拡充(技能実習の一部として追加)
建設業法第27 条第1項の技術検定に関する訓練(教育訓練給付金の対象となる訓練であって、指定教育訓練実施者に委託して行うものに限る。)の追加
(経費助成)受講料のうち事業主が負担した額の8割(ただし1つの技能実習について、1人あたり20 万円を上限。)・・・被災三県以外の中小建設事業主又は中小建設事業主団体等
※ 被災三県の中小建設事業主又は中小建設事業主団体等については、10 割〔暫定措置〕
(賃金助成)1つの技能実習について1人1日あたり8,000 円に、当該実習を受けさせた日数(通学による日数に限る。一の実習について、20 日分を限度とする。)を乗じて得た額・・・中小建設事業主

3 障害者雇用促進助成金(第118条の3)
 内容の一部を、次のように改めることとされた。
(1) 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の見直し
民間職業紹介事業者等の紹介により対象者を新たに雇用した事業主も対象とする。
(2) 精神障害者等雇用安定奨励金の見直し
① 精神障害者雇用安定奨励金について、助成対象の取組に「新規雇用した精神障害者に対し、自らのストレスケアに関する講習を受講させた場合」を追加。
② 重度知的・精神障害者職場支援奨励金について、精神障害者を雇用した場合の助成金の支給期間を現状の2 年から3 年に延長する。
(3) 障害者トライアル雇用奨励金の創設
障害者トライアル雇用奨励金を創設。
【障害者トライアル雇用奨励金の概要】
公共職業安定所又は民間職業紹介事業者等の紹介により障害者に対しトライアル雇用を行う事業主に対し奨励金を支給。
≪助成対象事業主≫
以下の障害者をトライアル雇用する事業主
ア 公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介日において、就労の経験のない職業に就くことを希望する者
イ 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
ウ 紹介日前において離職している期間が6箇月を超えている者
エ 重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者
オ 精神障害者又は発達障害者のうち、その障害の特性等により、1週間の所定労働時間を10時間以上20時間未満として雇い入れられることを希望する者であって、当該雇入れ日から起算して1年を経過する日までの間に1週間の所定労働時間を20時間以上とすることを希望する者
≪支給額≫
ア~エまでに該当する雇入れ・・・障害者1 人につき、月4万円
オに該当する雇入れ・・・障害者1人につき、月2万円
(4) 障害者初回雇用奨励金(附則第17条の4の4による暫定措置)の見直し
民間職業紹介事業者等の紹介により対象者を新たに雇用した事業主も対象とする。

4 キャリアアップ助成金(第133条)
内容の一部を、次のように改めることとされた。
キャリアアップ助成金(いわゆる人材育成コース)の見直し
派遣先事業主と派遣元事業主が共同して訓練実施計画を作成し、派遣先事業主が紹介予定派遣で受け入れる派遣労働者を、訓練終了後に自社の正規雇用労働者として雇用することを目的に、派遣先事業所内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた訓練を実施する場合に、派遣先事業主と派遣元事業主に訓練に要した費用の一部を助成する措置を追加。

5 両立支援等助成金(第139条、第116条)
 両立支援助成金の名称を「両立支援等助成金」に変更し、内容の一部を、次のように改めることとされた。
(1) 中小企業両立支援助成金のうちいわゆる休業中能力アップコースの廃止
いわゆる休業中能力アップコースについては、政策目的・手法が同じ支援策として、キャリア形成促進助成金(育休中・復職後等能力アップコース)を支給することとするため、廃止する。代わって、次の(2)を創設。
(2) ポジティブ・アクション能力アップ助成金の創設
① ポジティブ・アクションとして「女性の職域拡大」「女性の管理職登用等」に向けた取組を積極的に行う事業主を支援するため、ポジティブ・アクション能力アップ助成金を創設。
② ポジティブ・アクション能力アップ助成金の創設に伴い所要の整理を行う。
【ポジティブ・アクション能力アップ助成金の概要】
企業が「ポジティブ・アクション情報ポータルサイト」内の「ポジティブ・アクション応援サイト」又は「女性の活躍推進宣言コーナー」において女性の活躍促進についての数値目標を設定・公表し、ポジティブ・アクションとして女性の職域拡大、管理職登用等に必要とされる能力の付与のため等の一定の研修プログラムを実施し、かつ、当該数値目標を達成した事業主に対して助成金を支給。
≪助成金対象事業主≫
・女性の活躍促進についての数値目標を設定・公表し、一定の研修プログラムを実施し、かつ、当該数値目標を達成した事業主
≪支給限度額≫
・1企業当たり中小企業30 万円、大企業15 万円

6 災害特例
 内容の一部を、次のように改めることとされた。
(1) 認定訓練助成事業費補助金(附則第17条の6の暫定措置)の見直し
東日本大震災の被災地への特例について、平成26 年度末まで延長する。
(2) キャリア形成促進助成金(附則第17条の8、第17条の9の暫定措置)の見直し
東日本大震災の復旧・復興状況を勘案し、特定被災区域外におけるキャリア形成促進助成金の特例措置を廃止し、特定被災区域内の事業主のみを対象とする特例措置の延長(平成27年3月31日まで)を実施する。

この省令は、平成26 年4月1日から施行

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