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平26年厚労省令第65号

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第65号) 

★概要のみ紹介

 キャリア形成促進助成金及びキャリアアップ助成金(人材育成コース)について、今般の雇用保険法改正により拡充された教育訓練給付の対象となる訓練(中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練)を従業員に受講させた事業主に対し、その訓練に要した費用(経費及び賃金)の一部を助成するメニューを追加することとされた。

 追加された訓練についての助成額は、次のとおり。
(1) キャリア形成促進助成金
① 賃金助成
1人1時間あたり……中小企業=800円:大企業=400円
② 経費助成
助成率……中小企業=2分の1:大企業=3分の1
注.訓練時間数に応じた上限額がある(下記の〈上限額〉参照)。

(2)  キャリアアップ助成金
① 賃金助成
1人1時間あたり……中小企業=800円:大企業=500円
② 経費助成
訓練に要した費用の実費を支給
注.訓練時間数に応じた上限額がある(下記の〈上限額〉参照)。

〈上限額〉
キャリア形成促進助成金・キャリアアップ助成金の経費助成に係る上限額(1人当たり)

中小企業大企業
100時間未満15万円10万円
100時間以上200時間未満30万円20万円
200時間以上50万円30万円

〔解説〕日本再興戦略(平成25年6月14日閣議決定)において、社会人の学び直しを促進するために雇用保険制度を見直すこととされ、あわせて、従業員の学び直しプログラムの受講を支援する事業主への経費助成による支援策を講ずることとされたことに伴い、キャリア形成促進助成金及びキャリアアップ助成金の拡充について必要な規則の改正を行うもの。

 この省令は、平成26年10月1日から施行

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