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平26年厚労省令60号)

国民年金法施行規則及び日本年金機構の業務運営に関する省令の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令60号)

★概要のみ紹介

1 国民年金法施行規則関係
① 政府管掌年金事業の運営に関する事務の特例
国民年金法第14 条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関する事務であって厚生労働省で定めるものとして、「臨時福祉給付金の支給に関する事務(当該給付金の加算措置に係るものに限る。)」が規定された。
〔解説〕臨時福祉給付金の支給に関する事務(当該給付金の加算措置に係るものに限る)を遂行するために、「基礎年金番号」を利用することができるようにするための改正である。
  なお、臨時福祉給付金とは、平成26 年4月から消費税率が8%へ引上げられることに伴い、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として設けられたもの。平成25年度の一般会計補正予算における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される。〈支給対象者等について、下記の〔参考〕参照〉
② 機構への事務の委託の特例
国民年金法第109 条の10 第1項第42 号に規定する厚生労働省令で定める事務として、「臨時福祉給付金の支給の事務(当該給付金の加算措置に係るものに限る。)に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)」が規定された。
〔解説〕厚生労働大臣が日本年金機構に行わせる事務に、臨時福祉給付金の支給の事務(当該給付金の加算措置に係るものに限る)に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く)を追加するもの。

2 日本年金機構の業務運営に関する省令関係
○ 年金個人情報の利用目的以外の目的のための利用の特例
日本年金機構法第38 条第5項第3号トの厚生労働省令で定める事務として、「臨時福祉給付金の支給に関する事務(当該給付金の加算措置に係るものに限る。)」が規定された。
〔解説〕臨時福祉給付金の支給に関する事務(当該給付金の加算措置に係るものに限る)を遂行するために、厚生労働省及び日本年金機構が保有する年金個人情報を利用・提供することができるようにするための改正である。

〔参考〕臨時福祉給付金(簡素な給付措置)
ア 支給対象者
平成26 年度の住民税が課税されていない方が支給対象。ただし、課税されている方の扶養親族等である場合や生活保護の受給者である場合は支給対象とならない。

イ 支給額
支給対象者1人につき 1万円(※1)。
また、支給対象者の中で下記に該当する方には、5千円を加算〔これが、加算措置〕(※2)。
・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など
・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など

※1 所得の少ない家計ほど生活に必要不可欠な食料品の消費支出の割合が高いことを踏まえ、消費税率の引上げによる1年半分の食料品の支出額の増加分を参考に、支給額が1万円とされた。
※2 平成26年4月からの消費税率引上げに加え、平成26年4月の年金の特例水準解消等を考慮し、老齢基礎年金の受給者等については、1人につき5千円を加算することとされた。

ウ 支給申請
申請先は、基準日(平成26年1月1日)において住民登録がされている市(区)町村。

 この省令は、公布の日(平成26年4月30日)から施行

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