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平26年政令第288号

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第288号)

★概要のみ紹介

1 名称等の表示の対象となる物の追加
 労働安全衛生法第57条第1項に基づき、譲渡又は提供時にその名称等を表示しなければならない物として、ジメチル-2・2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)(以下「DDVP」という。)及びDDVPを含有する製剤その他の物(以下、DDVPと合わせて「DDVP等」という。)を追加することとされた(第18条関係)。

2 健康診断を行うべき有害な業務の追加
① 労働安全衛生法第66条第2項前段に基づき、有害な業務に従事する労働者に対して行う健康診断の対象業務として、DDVP等を製造し、又は取り扱う業務を追加することとされた(第22条第1項関係)。
② 労働安全衛生法第66条第2項後段に基づき、有害な業務に従事させたことのある労働者で現に使用しているものに対して行う健康診断の対象業務として、ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)若しくはジクロロメタン(別名二塩化メチレン)を含有する製剤その他の物又はDDVP等を製造し、又は取り扱う業務を追加することとされた(第22条第2項関係)。

3 特定化学物質の追加
 特定化学物質の第二類物質に、クロロホルム、四塩化炭素、1・4-ジオキサン、1・2-ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)、ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)、DDVP、スチレン、1・1・2・2-テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトン及びこれらの物を含有する製剤その他の物(以下「クロロホルム等」という。)を追加することとされた(別表第三関係)。

※ 3で追加された物質について、新たに、作業主任者の選任(労働安全衛生法第14条)や作業環境測定の実施(同法第65条第1項)の義務が課されることになる。ただし、一定の適用除外〔次の4〕が規定されている。

4 適用除外
 クロロホルム等を製造し、又は取り扱う業務のうち、厚生労働省令で定める業務については作業主任者を選任すべき業務、作業環境測定を行うべき業務及び健康診断を行うべき有害な業務の対象としないこととされた(第6条、第21条及び第22条関係)。
 
この政令は、平成26年11月1日から施行される

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