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平26年政令327号

労働安全衛生法関係手数料令及び作業環境測定法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第327号)

★概要のみ紹介

1 労働安全衛生法関係手数料令の一部改正関係
 労働安全衛生法の規定による労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントの登録を受けようとする者が納付すべき手数料の額を30,000円から20,000円に引き下げることとされた。
2 作業環境測定法施行令の一部改正関係
 作業環境測定法の規定による作業環境測定士の登録を受けようとする者が納付すべき手数料の額を25,800円から20,000に引き下げることとされた。

 この政令は、公布の日(平成26年10月1日)から施行される

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