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平26年法律第69号

行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)

★概要のみ紹介

行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行に伴い、関係法律について、審査請求及び異議申立てを審査請求に一元化すること等に伴う規定の整備を行うとともに、不服申立てに対する裁決を経た後でなければ訴えを提起することができないこととする規定の縮小・廃止をすることとされた。
厚生労働省関係の主要な法律における改正の概要は、次のとおり。
① 労働者災害補償保険法
・不服申立ての二重前置の規定が改正された(労働保険審査会への再審査請求の規定を残しつつ、処分の取消しの訴え〔裁判所への出訴〕について、原則として、再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後なければ提起することができないこととする規定を見直し、審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経れば、提起することができることとされた)。
・その他、所要の改正が行われた。
② 雇用保険法
・不服申立ての二重前置の規定が改正された(労働保険審査会への再審査請求の規定を残しつつ、処分の取消しの訴え〔裁判所への出訴〕について、原則として、再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後なければ提起することができないこととする規定を見直し、審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経れば、提起することができることとされた)。
・その他、所要の改正が行われた。
③ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
・異議申立ての規定が削除された。
・不服申立ての前置の規定が削除された(処分の取消しの訴え〔裁判所への出訴〕について、審査請求に対する厚生労働大臣の裁決又は異議申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後なければ提起することができないこととする規定が削除された)。
・その他、所要の改正が行われた。
④ 労働保険審査官及び労働保険審査会法
・審査請求をすることができる期間が改正された(「60日以内しなければならない」という部分を、「3月を経過したときはすることができない」に改正)。
・再審査請求をすることができる期間が改正された(「60日以内しなければならない」という部分を、「2月を経過したときはすることができない」に改正)。
・その他、所要の改正が行われた(標準審理期間、計画的遂行、特定審査請求手続に関する規定の創設など)。
⑤ 健康保険法
・社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなす期間が改正された(「60日」を「2月」に改正)
・不服申立ての二重前置の規定が改正された(社会保険審査会への再審査請求の規定を残しつつ、処分の取消しの訴え〔裁判所への出訴〕について、原則として、再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後なければ提起することができないこととする規定を見直し、審査請求に対する社会保険審査官の決定を経れば、提起することができることとされた)。
・その他、所要の改正が行われた。
⑥ 厚生年金保険法
健康保険法と同様の改正が行われた。
⑦ 国民年金法
 健康保険と同様の改正が行われた。
⑧ 社会保険審査官及び社会保険審査会法
 労働保険審査官及び労働保険審査会法と同様の改正が行われた。
⑨ 社会保険労務士法
・社会保険労務士の業務に関する規定から「異議申立書」、「異議申立て」が削除された。
・その他、所要の改正が行われた。

〔解説〕処分に関し国民が行政庁に不服を申し立てる制度(不服申立て)について、関連法制度の整備・拡充等を踏まえ、①公正性の向上、②使いやすさの向上、③国民の救済手段の充実・拡大の観点から、制定後50年ぶりに抜本的に見直すこととされた。
 そして、「行政不服審査法(平成26年法律第68号)」〔旧行政不服審査法は廃止〕、「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)」、「行政手続法の一部を改正する法律(平成26年法律第70号)」が成立し、平成26年6月13日の官報に公布された。
 注.上記では、「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(そのうち、主要な厚生労働省関係の法律)を紹介した。
 各法律の概要
1 行政不服審査法
1.審理員による審理手続・第三者機関への諮問手続の導入
○ 処分に関与しない職員(審理員)が両者の主張を公平に審理
○ 有識者から成る第三者機関が大臣等(審査庁)の判断をチェック
2.不服申立ての手続を「審査請求」に一元化
○ 「異議申立て」手続を廃止
※ 不服申立てが大量にされる処分等については「再調査の請求」(選択制)を導入
3.その他
○ 審査請求をすることができる期間(審査請求期間)を3か月に延長(現行60日)など
2 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
行政不服審査法の特例等を定める法律について、行政不服審査法と同等以上の手続水準の確保を基本に、個別法の趣旨を踏まえ改正。
   具体的には、異議申立ての廃止、不服申立前置(不服申立てを経なければ出訴できないとする定め)の縮小・廃止などを実施。
3 行政手続法の一部を改正する法律
事後救済手続を定める行政不服審査法の改正に併せ、国民の権利利益の保護の充実のための手続を整備(次のような制度を導入)
・処分等の求め(書面で具体的な事実を摘示して一定の処分又は行政指導を求める制度)
・行政指導の中止等の求め(違法な行政指導の中止等を求める制度) など

この法律は、行政不服審査法の施行の日(平成26年6月13日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日)から施行される

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