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平26年法律13号厚労省令52号

○雇用保険法の一部を改正する法律(平成26年法律第13号)
○雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第52号)

★概要のみ紹介

1 雇用保険法の一部を改正する法律関係
1 就業促進手当の改正(就業促進定着手当の創設)
 安定した職業に就き、就業促進手当の支給を受けた者であって、同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6月以上雇用されるもののうち、厚生労働省令で定める要件に該当するものに対して、基本手当日額に基本手当の支給残日数に相当する日数に10分の4を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を支給することとされた(第56条の3第3項関係)。
2 教育訓練給付の改正
 一般被保険者又は一般被保険者であった者(以下「教育訓練給付対象者」という。)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であって厚生労働省令で定める場合を含む。)において、支給要件期間が3年以上であるときに、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の20以上100分の60以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額の教育訓練給付金を支給することとされた。
 ただし、当該教育訓練を開始した日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は支給しないこととされた(第60条の2関係)。
3 教育訓練支援給付金の創設
 教育訓練給付対象者(教育訓練給付金の支給を受けたことがない者のうち、一般被保険者であった者であって、厚生労働省令で定めるものに限る。)であって、平成31年3月31日以前に厚生労働省令で定める教育訓練を開始したもののうち、当該教育訓練を開始した日における年齢が45歳未満である者に対して、当該教育訓練を受けている日のうち失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、賃金日額に100分の50から100分の80までの範囲で厚生労働省令で定める率を乗じて得た金額に100分の50を乗じて得た額の教育訓練支援給付金を支給することとした。
 ただし、基本手当が支給される期間及び給付制限等により基本手当を支給しないこととされる期間については、教育訓練支援給付金を支給しないこととされた(附則第11条の2関係)。
4 資料の提供等に関する規定の新設
 行政庁は、関係行政機関又は公私の団体に対して、この法律の施行に関して必要な資料の提供その他の協力を求めることができることとされた(第77条の2関係)。
5 基本手当の支給に関する暫定措置
 所定給付日数の延長に関する暫定措置等の期限を3年間(平成29年3月31日まで)延長することとされた(附則第4条、第5条第1項及び第10条関係)。
6 育児休業給付金に関する暫定措置
 育児休業給付金の額については、当分の間、被保険者が休業を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り、被保険者が休業を開始した日に受給資格者となったものとみなしたときに算定されることとなる賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の67に相当する額に引き上げることとされた(附則第12条関係)。
〔解説〕育児休業給付金の支給率は、暫定措置で100分の50とされているが、休業開始時から最初の6か月に相当する期間、その率を100分の67(健康保険の出産手当金〔3分の2〕と同水準)に引き上げることととするもの。

この法律は、平成26年4月1日から施行
ただし、5は公布の日(平成26年3月31日)から施行
2、3は平成26年10月1日から施行

2 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令関係
1 就業促進定着手当の創設
 1 1の法律の改正に関連する厚生労働省令が定められた。法律の内容とあわせると次のとおり。
(1) 安定した職業に就き、再就職手当の支給を受けた者であって、同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6月以上雇用されるもののうち、再就職後6箇月間に支払われた賃金を法第17条に規定する賃金とみなして同条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下「みなし賃金日額」という。)が当該再就職手当に係る基本手当日額の算定基礎となった賃金日額(以下「算定基礎賃金日額」という。)を下回った者に対して、算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額に、再就職後6箇月間の雇用された期間のうち賃金の支払の基礎となった日数を乗じて得た額を支給する。
(2) 就業促進定着手当の支給を受けようとする受給資格者は、就業促進定着手当支給申請書に、受給資格者証並びに再就職後6箇月間の賃金の額及び就業日数を証明する書類を添えて、当該受給資格者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所という。」)の長に提出しなければならない。
2 教育訓練給付金の改正
 1 2の法律の改正に関連する厚生労働省令が定められた。法律の内容とあわせると次のとおり。
(1) 雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち、中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)を受け、修了した場合及び専門実践教育訓練を受けている場合であって、その受講状況が適切である旨が当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明されるときに、教育訓練給付金を支給する。
(2) 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の給付率は、①及び②に掲げる者の区分に応じて、当該①及び②に定める給付率とする。
① 支給要件期間が10年(教育訓練給付金の支給を受けたことがない者にあっては2年)以上であって専門実践教育訓練を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含み、に掲げる者を除く。)・・・100分の40
② 支給要件期間が10年(教育訓練給付金の支給を受けたことがない者にあっては2年)以上であって専門実践教育訓練を受け、修了した者のうち、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者として雇用された者(1年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長が定める者を含む。)又は雇用されている者・・・100分の60
(3) 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給上限額は、①及び②に掲げる者の区分に応じて、当該①及び②に定める額とする。
① (2)①に掲げる者・・・96万円(連続した二支給単位期間(専門実践教育訓練を受けている期間を当該専門実践教育訓練を開始した日から6箇月ごとに区分した場合における一の期間をいう。②において同じ。)(支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)に支給する額は32万円を限度とする。)
② (2)②に掲げる者・・・144万円(連続した二支給単位期間(支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)に支給する額は48万円を限度とする。)
(4) 雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(専門実践教育訓練を除く。)に係る教育訓練給付金を受ける者については当該教育訓練を開始する日前3年内、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金を受ける者については当該教育訓練を開始する日前10年内、に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は支給しないこととする。
(5) 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続は、次のとおりとする。
① 教育訓練給付対象者であって、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は、専門実践教育訓練を開始する日の1箇月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票にキャリア・コンサルタントが職業能力の開発及び向上に関する事項についてキャリア・コンサルティングを踏まえて記載した書面(当該専門実践教育訓練受講予定者を雇用する事業主が受講を承認した場合は、その旨を証明する書類)及び本人であることを確認することができる書類等を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
管轄公共職業安定所の長は専門実践教育訓練受講予定者が専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受ける資格を有すると認めたときは、支給申請を行うべき期間等を通知するものとする。
② 教育訓練給付対象者は、ア及びイに掲げる者の区分に応じて、当該ア及びイに定める支給申請手続を行うものとする。
ア (2)①に掲げる者・・・支給単位期間ごとの支給申請を行うべき期間内に、教育訓練給付金支給申請書に受講証明書(専門実践教育訓練を修了した場合にあっては、専門実践教育訓練修了証明書)、支給単位期間において受講のために支払った費用の額を証明することができる書類並びに教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
イ (2)②に掲げる者・・・支給申請を行うべき期間内に、教育訓練給付金支給申請書に受講のために支払った費用の総額を証明することができる書類、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等したことの証明並びに教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(6) 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金については、①及び②に掲げる者の区分に応じ、当該①及び②に定める支給を行うものとする。
① (2)①のに掲げる者・・・管轄公共職業安定所の長は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定した日の翌日から起算して7日以内に、支給単位期間について支給する。
② (2)②に掲げる者・・・管轄公共職業安定所の長は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定した日の翌日から起算して7日以内に、当該専門実践教育訓練の受講のために支払った費用の総額に係る教育訓練給付金の額から、既に支給を受けた当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定して得た額を支給する。
3 教育訓練支援給付金の創設
 1 3の法律の改正に関連する厚生労働省令が定められた。法律の内容とあわせると次のとおり。
(1) 教育訓練支援給付金の支給対象者は、法附則第11条の2第1項前段に規定する者であって、2の(2)①に掲げる者のうち、これまで教育訓練支援給付金の支給を受けたことがない者(専門実践教育訓練の修了が見込まれない者等を除く。)とする。
(2) 教育訓練支援給付金の受給資格の決定については、次のようにするものとする。
① 教育訓練支援給付金の支給を受けようとする者(以下「教育訓練支援給付金受給予定者」という。)は、専門実践教育訓練を開始する日の1箇月前(以下「提出期限日」という。)まで(提出期限日後に一般被保険者でなくなった教育訓練支援給付金受給予定者については一般被保険者でなくなった日の翌日から1箇月経過する日まで)に、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に、離職票、本人であることを確認できる書類等を添えて管轄公共職業安定所に提出しなければならない。
管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金受給予定者が教育訓練支援給付金を受ける資格を有すると認めたときは、当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日等を当該教育訓練支援給付金受給予定者に知らせるものとする。
② 教育訓練支援給付金は支給単位期間(専門実践教育訓練を開始した日又は受給資格の決定を受けた日から2箇月ごとに区分した一の期間)ごとに支給するものとし、一支給単位期間ごとの教育訓練支援給付金の額は、賃金日額に百分の50から100分の80までの範囲で定める一定割合を乗じて得た額に100分の50を乗じて得た額に支給単位期間において失業の認定を受けた日数を乗じて得た額とする。
(3) 教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定については、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者が、教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日に、教育訓練支援給付金受講証明書に、教育訓練給付金受給資格者証を添えて提出しなければならない。
4 その他
(1) 特定受給資格者の範囲の改正
基本手当の特定受給資格者に係る法第23条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由として、賃金の額を3で除して得た額が支払期日までに支払われなかった月が離職の日の属する月の前6月のうちいずれか3月以上となったこと、離職前6箇月のうちいずれかの月において100時間を超える時間外労働が行われたこと、等を規定することとされた。
(2) 育児休業給付金の支給対象となる休業範囲の改正
育児休業給付金の支給単位期間において認められる就業の日数について、「10日以下」という部分を、「10日(10日を超える場合にあっては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が80時間)以下」に改めることとされた。
(3) 常用就職支度手当に関する暫定措置の延長
常用就職支度手当に関する暫定措置を平成29年3月31日まで延長することとされた。
(4) 事務の委嘱に関する暫定措置の創設
基本手当に関する事務について、当分の間、就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長であって、職業安定局長が定めるものが当該事務を行うことができることとされた。
(5) 給付日数の延長に関する暫定措置(個別延長給付)に係る基準の改正
① 公共職業安定所長が就職が困難な者であると認めるための法附則第5条第1項第1号の厚生労働省令で定める基準について、離職日に45歳未満である者にあっては、離職又は転職を余儀なくされ、安定した職業に就いた経験が少ないこととするものとすること。
② 厚生労働大臣が雇用機会が不足していると認められる地域を指定するための法附則第5条第1項第1号ロの厚生労働省令で定める基準を、平成21年1月時点の全国の雇用情勢とすることとされた。
(6) その他
その他所要の規定の整備を行うものとすること。

この省令は、平成26年4月1日から施行
ただし、4の(3)及び(5)は公布の日から施行
4の(4)は平成26年7月1日から施行
2、3及び4の(2)については平成26年10月1日から施行

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