平26政令第414号
国民年金法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第414号)
★概要のみ紹介
平成27年度において特定保険料を納付する場合の加算率(国民年金法施行令第14条の9第1項に規定)を、次のように改定することとされた。
平成17年度 | 0.096 |
平成18年度 | 0.077 |
平成19年度 | 0.061 |
平成20年度 | 0.047 |
平成21年度 | 0.034 |
平成22年度 | 0.022 |
平成23年度 | 0.013 |
平成24年度 | 0.006 |
※特定保険料の額は、本来納付すべきであった保険料額に政令で定める額を加算した額であるが、当該政令で定める額は、特定保険料を納付する月(以下「納付対象月」という。)が上の表に掲げる年度に属する場合において、当該納付対象月に係る保険料に相当する額にそれぞれ同表に定める率を乗じて得た額(5円未満は切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げ)とする。
〔解説〕「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)」による国民年金法の改正等により、国民年金の第3号被保険者の記録不整合問題に対応するため、次のような規定が設けられた。
① 第3号被保険者期間のうち、第1号被保険者期間として記録の訂正がなされた期間を有する者は、その期間のうち当該記録の訂正がなされたときにおいて保険料を徴収する権利が時効により消滅している期間について、老齢基礎年金等の受給資格期間に算入できる期間とみなすこととする。
② ①に定める期間を有する者は、平成27年4月1日から3年間に限り、当該期間のうち50歳以上60歳未満の期間(その者が60歳未満である場合にあっては、直近10年以内の期間)について、特定保険料の納付を可能とする。
今回の改正は、②について、平成27年度において特定保険料を納付する場合の加算率を改定することとするもの。
この政令は、平成27 年4月1日から施行される