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年金一元化225~227

○被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成25年政令第225号)
○国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成25年政令第226号)
○地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成25年政令第227号)

★概要のみ紹介

1 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行期日が、「平成25年8月1日」とされた。
〔解説〕当該施行期日は、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の公布の日(平成24年8月22日)から起算して1年を超えない範囲で政令で定める日」とされていたが、それが「平成25年8月1日」と定められた。

 平成25年8月1日から施行される規定は、次のとおり(概要を紹介)。
① 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正
 追加費用対象期間を有する者の退職共済年金等の額(年額)について、その年金額が控除調整下限額(230万円に各年度の再評価率をそれぞれ乗じて得た金額)を超えるときは、当該年金額は、追加費用対象期間に係る当該年金額の100分の27に相当する額を控除した金額とすることとする。ただし、その控除額が控除前の年金額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額を当該控除額とし、控除後の年金額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって当該年金額とすることとする(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第13条の2~第13条の4関係)。
 ※追加費用について(国家公務員共済の場合)
昭和34年まで恩給制度が適用されており、同年以後も引き続き国家公務員である者については、新たに設けられた国家公務員共済年金制度に加入することとされ、恩給期間に係る給付についても共済年金として支給することとされた。そのため、それまで保険料を負担していなかった恩給期間に係る共済年金の給付に要する費用については、国家公務員の恩給を国が負担していたこととの均衡から、当時の事業主としての国等が負担することとされている。
今回の改正は、その費用を削減することとするもの。(以下の②③も、趣旨は同じ〔経過的に国等が負担することとされている恩給期間に係る費用を削減〕)
②地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法関係
 追加費用対象期間を有する者の退職共済年金等の額(年額)について、その年金額が控除調整下限額(230万円に各年度の再評価率をそれぞれ乗じて得た金額)を超えるときは、当該年金額は、追加費用対象期間に係る当該年金額の100分の27に相当する額を控除した金額とすることとする。ただし、その控除額が控除前の年金額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額を当該控除額とし、控除後の年金額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって当該年金額とすることとする(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第13条の2、第22条の2及び第27条の2関係)。
③恩給法等の一部を改正する法律の一部改正関係
 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(平成25年8月1日)の属する月以降の文官に給する普通恩給等の年額について、当該年額が控除調整下限額(230万円に各年度の再評価率をそれぞれ乗じて得た額)を超えるときは、当該年額に0.9を乗じて得た額とすることとする。ただし、その額が控除調整下限額に満たないときは、控除調整下限額とすることとする(恩給法等の一部を改正する法律附則第6条関係)。

2 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令

1 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定により恩給公務員期間等が算入された組合員期間を基礎として額が算定されている退職共済年金等のうち、追加費用対象期間を算定基礎とする部分の減額に係る規定の整備を行うこととされた。
2 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の国家公務員共済組合法の規定に基づく退職年金等のうち、追加費用対象期間を算定基礎とする部分の減額に係る規定の整備を行うこととされた。
〔解説〕上記1〔解説〕①の施行に伴い、規定の整備を行うこととするもの。

3 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令

1 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定により年金条例職員期間等が算入された組合員期間を基礎として額が算定されている退職共済年金等のうち、追加費用対象期間を算定基礎とする部分の減額に係る規定の整備を行うこととされた。
2 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の地方公務員等共済組合法の規定に基づく退職年金等のうち、追加費用対象期間を算定基礎とする部分の減額に係る規定の整備を行うこととされた。
〔解説〕上記1〔解説〕②の施行に伴い、規定の整備を行うこととするもの。
〈参考〉同日の官報に、「地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令(平成25年総務省令第76号)」も公布され、必要な省令の整備も行うこととされた。

1及び2の政令は、平成25年8月1日から施行される

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