所得税基本通達106-1
106-1(予定納税額等の通知の性格)
法第106条第1項又は第2項の規定による予定納税額等の通知は、国税に関する法律に基づく処分ではないから、再調査の請求又は審査請求の対象とはならない。
(注)
当該通知の額に違算その他の誤びゅうがあった場合には、納税者の請求等がなくても、訂正しなければならないことに留意する。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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