所得税基本通達13-7
13-7(受益者等課税信託に係る受益者の範囲)
法第13条第1項に規定する「信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)」には、原則として、例えば、信託法第182条第1項第1号《残余財産の帰属》に規定する残余財産受益者は含まれるが、次に掲げる者は含まれないことに留意する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26追加)
(1) 同項第2号に規定する帰属権利者(以下13-8において「帰属権利者」という。)(その信託の終了前の期間に限る。)
(2) 委託者の死亡の時に受益権を取得する同法第90条第1項第1号《委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例》に掲げる受益者となるべき者として指定された者(委託者の死亡前の期間に限る。)
(3) 委託者の死亡の時以後に信託財産に係る給付を受ける同項第2号に掲げる受益者(委託者の死亡前の期間に限る。)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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