所得税基本通達137の2-10
137の2-10(増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ)
法第137条の2第9項の規定により、増担保命令等に応じないため納税猶予の期限を繰り上げる場合には、当該担保不足に対応する納税猶予税額だけでなく納税猶予税額の全額(既に同条第5項の規定により、納税猶予の期限が確定しているものを除く。)について納税猶予の期限を繰り上げることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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