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所得税基本通達161-12

所得税基本通達161-12

161-12(国内にある資産)

 法第161条第1項第2号又は第3号の規定の適用上、非居住者の有する資産(棚卸資産である動産を除く。以下この項において同じ。)が国内にあるかどうかは、令第280条((国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得))又は令第281条((国内にある資産の譲渡により生ずる所得))に定めるところによるもののほか、おおむね次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に掲げる場所が国内にあるかどうかにより判定する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。

(1)動産その所在地。ただし、国外又は国内に向けて輸送中の動産については、その目的地とする。

(2)不動産又は不動産の上に存する権利その不動産の所在地

(3)登録された船舶又は航空機その登録機関の所在地

(4)鉱業権、租鉱権又は採石権(これらの権利に類する権利を含む。)その権利に係る鉱区又は採石場の所在地





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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