所得税基本通達180-1
180-1(届出書を提出していない外国法人)
外国法人で既に過去数事業年度にわたり法人税に関する確定申告書を提出しているものについては、法人税法第149条第1項((外国普通法人となった旨の届出))又は第150条第3項((公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出))の規定による届出書を提出していない場合であっても、令第305条第1項((外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等))に規定する申請書に国内における同項第6号に掲げる「その現在の事業の概要」を記載した書面を添付したときは、令第304条第1号((外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件))に掲げる要件を満たしているものとして差し支えない。(平16課法8-3、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正、平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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