所得税基本通達2-24
2-24(公共的施設の設置又は改良のために支出する費用)
令第7条第1項第3号イ《公共的施設等の負担金》に掲げる「自己が便益を受ける公共的施設……の設置又は改良のために支出する費用」とは、次に掲げる費用をいう。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
(1) 自己の必要に基づいて行う道路、堤防、護岸、その他の施設又は工作物(以下この項において「公共的施設」という。)の設置又は改良(以下この項において「設置等」という。)のために要する費用(自己の利用する公共的施設につきその設置等を国又は地方公共団体(以下この項において「国等」という。)が行う場合におけるその設置等に要する費用の一部の負担金を含む。)又は自己の有する道路その他の施設又は工作物を国等に提供した場合における当該施設又は工作物の帳簿価額に相当する金額
(注) 国等に資産を提供した場合には、措置法第40条第1項《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税》の規定により、法第59条第1項第1号《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》の規定の適用については、当該資産の提供がなかったものとみなされる。
(2) 国等の行う公共的施設の設置等により著しく利益を受ける場合におけるその設置等に要する費用の一部の負担金(土地所有者又は借地権を有する者が土地の価格の上昇に基因して納付するものを除く。)
(3) 鉄道業を営む法人の行う鉄道の建設に当たり支出するその施設に連絡する地下道等の建設に要する費用の一部の負担金
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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