所得税基本通達2-49
2-49(里親に委託された児童及び養護受託者に委託された老人の範囲)
法第2条第1項第34号に規定する「里親に委託された児童」は、扶養親族であるかどうかを判定すべき時の現況において、原則として、年齢が18歳未満の者に限られ、また、同号に規定する「養護受託者に委託された老人」は、当該判定すべき時の現況において、原則として、年齢が65歳以上の者に限られることに留意する。(平2直所3-9、直法6-7、平5課所4-1、平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、課審4-37、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、平19課個2-31、課審4-44改正)
(注)
1 児童福祉法第4条第1項《児童の定義》、同法第31条第2項《在所年齢の延長等》、老人福祉法第5条の4第1項《福祉の措置の実施者》及び同法第11条第1項第3号《老人ホームへの入所等》参照
2 当該児童の委託を受けた里親又は当該老人の委託を受けた養護受託者であるかどうかは、それぞれ各都道府県に備え付けてある里親登録簿又は市町村に備え付けてある養護受託者登録簿に記載されているところにより判定することができる。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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