所得税基本通達214-1
214-1(届出書を提出していない非居住者)
非居住者で既に過去数年分にわたり引き続き確定申告書を提出しているものについては、法第229条《開業等の届出》の規定による届出書を提出していない場合であっても、令第330条第1号《非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件》に掲げる要件を満たしているものとして差し支えない。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage