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所得税基本通達36-35

36-35(使用者が負担する社交団体の入会金等)

 使用者が社交団体(ゴルフクラブ、レジャ-クラブ、ロ-タリ-クラブ及びライオンズクラブを除く。)の入会金、会費その他の費用を負担することにより当該使用者の役員又は使用人が受ける経済的利益については、次による。(昭46直審(所)19、昭63直法6-7、直所3-8改正)

(1) 個人会員として入会した役員又は使用人に係る入会金及び経常会費を負担する場合には、その負担する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。ただし、法人会員制度がないため役員又は使用人を個人会員として入会させた場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であると認められるときは、この限りでない。

(2) 経常会費以外の費用を負担する場合には、その費用が使用者の業務の遂行上必要なものであると認められるときは、当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとし、その費用が特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められるときは、その負担する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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