所得税基本通達36-35の2
36-35の2(使用者が負担するロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等)
使用者がロータリークラブ又はライオンズクラブに対する入会金、会費その他の費用を負担することにより当該使用者の役員又は使用人が受ける経済的利益については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次による。(昭63直法6-7、直所3-8追加)
(1) 入会金又は経常会費を負担する場合
当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。
(2) 経常会費以外の費用を負担する場合
当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。ただし、その費用が会員である特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められるときは、その負担する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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