所得税基本通達37-29
37-29(退職金共済掛金等の必要経費算入の時期)
令第64条第1項第1号から第6号まで《確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い》に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等(以下この項において「掛金等」という。)は、翌年分以後の掛金等を前納した場合を除き、現実に支払(特定業種退職金共済組合に対する掛金については、共済手帳への退職金共済証紙の張り付け)をした日の属する年分の必要経費に算入する。ただし、その年中において支払期限の到来した掛金等を未払金として計上している場合において、その年分の確定申告期限までに当該掛金等の支払をしたときは、当該支払期限の到来した日の属する年分の必要経費に算入することができる。(昭57直所3-1、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-3、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197、平30課個2-19、課審5-2改正)
(注)
これらの掛金等について現実に支払をするまで必要経費に算入しないこととするのは、これらの掛金等を所定の期日までに支払わない場合には、その契約が解除され、未払掛金等の支払を要しないこととなるからである。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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