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所得税基本通達38-8の6

38-8の6(借入金で取得した固定資産を買換えた場合)

 借入金により取得した固定資産を譲渡し、その譲渡代金をもって他の固定資産を取得した場合には、その借入金(次に掲げる金額のうち最も低い金額に相当する金額に限る。)は、その譲渡の日において、新たに取得した固定資産の取得のために借り入れたものとして取り扱う。
 なお、借入金により取得した固定資産の譲渡につき措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》、第33条の2第2項《交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》、第36条の2《特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例》、第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》又は第37条の5《既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例》の規定の適用を受ける場合には、新たに取得した固定資産の取得のために借り入れたものとされる借入金の利子のうち当該譲渡した資産(以下この項において「譲渡資産」という。)の譲渡の日からこれらの規定に規定する代替資産又は買換資産(以下38-8の8までにおいて「代替資産等」という。)の取得の日までの期間に対応する部分の金額は代替資産等の取得に要した金額に算入し、当該借入金の利子のうち、代替資産等の取得の日後使用開始の日までの期間に対応する部分の金額は、同法第33条の6第1項《収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算》、第36条の4《買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得価額の計算等》、第37条の3第1項《買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等》又は第37条の5第3項の規定により代替資産等の取得価額とされる金額に加算することができるものとする。(昭56直資3-2、直所3-3追加、昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8、昭60直所3-21、直資3-5、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平7課所4-1、課資3-1、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9改正)

(1) 譲渡の日における借入金の残存額(譲渡資産が借入金により取得した固定資産の一部である場合においては、38-8の5に定めるところにより計算した当該譲渡資産に対応する借入金の残存額。以下38-8の7において同じ。)

(2) 譲渡資産の譲渡価額

(3) 新たに取得した固定資産の取得価額





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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