所得税基本通達41-1
41-1(農産物の収穫価額)
法第41条に規定する農産物の収穫価額は、当該農産物の収穫時における生産者販売価額により計算する。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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