所得税基本通達44-2
44-2(資産の移転、移築の費用に充てるため交付を受けた金額を除却の費用に充てた場合等)
資産の移転又は移築の費用に充てるために交付を受けた金額をその資産の除却のために支出した場合又は資産の除却の費用に充てるために交付を受けた金額をその資産の移転又は移築のために支出した場合においても、その支出した金額は、法第44条の規定の適用上、その交付の目的に従って支出したものとする。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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