所得税基本通達45-4
45-4(必要経費に算入される利子税の計算の基礎となる各種所得の金額)
令第97条第1項第1号《必要経費に算入される利子税の計算》に規定する各種所得の金額とは、いわゆる黒字の金額をいい、また、長期保有資産(法第33条第3項第2号《譲渡所得》に掲げる所得の基因となる資産をいう。)に係る譲渡所得の金額又は一時所得の金額については、それぞれ同項又は第34条第2項《一時所得》に規定する「特別控除額を控除した金額」の2分の1に相当する金額をいうものとする。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage