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所得税基本通達48-1

48-1(有価証券の種類)

 令第106条第1項《有価証券の評価の方法の選定》に規定する有価証券の種類は、おおむね金融商品取引法第2条第1項第1号から第21号まで(第17号を除く。)の各号ごとの区分によるものとし、外国又は外国法人が発行するもので同項第1号から第9号まで及び第12号から第16号までのいずれかの性質を有するものは、これに準じて区分する。
 ただし、新株予約権付社債は、同項第5号の社債とは種類の異なる有価証券として区分することとし、外貨建ての有価証券と円貨建ての有価証券又は外国若しくは外国法人の発行する有価証券と国若しくは内国法人の発行する有価証券は、それぞれ種類の異なる有価証券として区分することができる。(昭49直所2-23、昭55直所3-19、直法6-8、昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8、平2直所3-9、直法6-7、平5課所4-1、平7課所4-1、課資3-1、平7課所4-16、平11課所4-25、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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