所得税基本通達48-6の2
48-6の2(新株予約権の行使により取得した株式の取得価額)
新株予約権の行使により取得した株式(発行法人から与えられた令第84条第2項第3号又は第4号に掲げる新株予約権で同項の規定の適用を受けるものの行使により取得したものを除く。)1株当たりの取得価額は、次の算式により計算した金額によるものとする。(平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118追加、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平28課個2-22、課審5-18改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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