所得税基本通達49-1の7
49-1の7(特別な償却の方法の選定単位)
令第120条の3第1項の規定による特別な償却の方法の選定は、令第123条第1項*1に定める区分ごとに行うべきものであるが、減価償却資産の種類の区分ごとに、かつ、耐用年数の異なるものごとに選定して差し支えない。この場合において、機械及び装置以外の減価償却資産の種類は、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類(その種類につき構造若しくは用途又は細目の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途又は細目の区分)とし、機械及び装置の種類は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年財務省令第32号)による改正前の耐用年数省令(以下49-33までにおいて「旧耐用年数省令」という。)に定める設備の種類(その設備の種類につき細目の区分が定められているものについては、その細目の区分)とする。(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平20課個2-26、課法9-6、課審4-210改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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