所得税基本通達49-30の13
49-30の13 (リース期間の終了に伴い取得した資産の耐用年数の見積り等)
賃貸人がリース期間の終了に伴いそのリース取引の目的物であった資産を賃借人から取得した場合における当該資産の償却費の計算は、次のいずれかの年数によることができる。(平19課個2-31、課審4-44追加)
(1) 当該資産につき適正に見積もったその取得後の使用可能期間の年数
(2) 次の場合の区分に応じそれぞれ次に定める年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨て、2年に満たない場合は、2年とする。)
イ 当該資産に係るリース期間が当該資産について定められている耐用年数以上である場合
当該耐用年数の20%に相当する年数
ロ 当該資産に係るリース期間が当該資産について定められている耐用年数に満たない場合
当該耐用年数から当該リース期間を控除した年数に、当該リース期間の20%に相当する年数を加算した年数
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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