所得税基本通達73-7
73-7(助産師による分べんの介助)
令第207条第6号に掲げる「助産師による分べんの介助」には、助産師が行う保健師助産師看護師法第3条《助産師》に規定する妊婦、じょく婦又は新生児の保健指導も含まれるものとする。(平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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