所得税基本通達95-13
95-13(国際海上運輸業における運送原価の計算)
法第95条第4項第15号の国内及び国外にわたって船舶による運送の事業(以下この項において「国際海上運輸業」という。)を行うことにより生ずる所得のうち国外において行う業務につき生ずべき所得に係る所得の金額を計算する場合におけるその原価の額は、原則として個々の運送ごとに計算するのであるが、継続して次の算式により計算した金額を当該運送の原価の額として差し支えない(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage