所得税基本通達95-23
95-23(工業所有権等の意義)
162-2の取扱いは、法第95条第4項第9号イに規定する「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの」(95-24において「工業所有権等」という。)の意義について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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