教育資金一括贈与
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制措置の創設
受贈者(30歳未満の者に限る。)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関(信託銀行、銀行等)に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等のうち受贈者1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度)までの金額に相当する部分の金額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととされました。
(注)教育資金とは、文部科学大臣が定める①学校等に支払われる入学金その他の金銭及び②学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のものをいう