愛媛県松山市の税理士。村上会計事務所(税理士村上孝範事務所運営)は経営革新等支援機関に認定されております。村上会計事務所はTKC全国会会員です。「独立開業・創業」、「資金調達」、「会社経営」 などでお悩みがありましたら、お任せ下さい。

減額について

減額について

1. 減額とは
 特定事業者特定供給事業者から供給を受ける商品又は役務について、「合理的な理由」なく既に取り決められた対価から事後的に減じて支払うこと。

2. 具体例

  • 減額として問題になる場合の例
    • (例1)
       対価から消費税率引上げ分の全部又は一部を減じる場合

      (例2)
       既に支払った消費税率引上げ分の全部又は一部を次に支払うべき対価から減じる場合

      (例3)
       本体対価に消費税額分を上乗せした額を商品の対価とする旨の契約をしていたにもかかわらず、対価を支払う際に、消費税率引上げ分の全部又は一部を対価から減じる場合

      (例4)
       リベートを増額する又は新たに提供するよう要請し、当該リベートとして消費税率引上げ分の全部又は一部を対価から減じる場合

      (例5)
       消費税率引上げ分を上乗せした結果、計算上生じる端数を対価から一方的に切り捨てて支払う場合

  • 減額とならない「合理的な理由」がある場合の例
    • (例1)
       商品に瑕疵がある場合や、納期に遅れた場合等、特定供給事業者の責めに帰すべき理由により、相当と認められる範囲内で対価の額を減じる場合

      (例2)
       一定期間内に一定数量を超えた発注を達成した場合には、特定供給事業者特定事業者に対して、発注増加分によるコスト削減効果を反映したリベートを支払う旨の取決めが従来から存在し、当該取決めに基づいて、取り決められた対価の額から事後的にリベート分の額を減じる場合

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