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生産性向上設備投資促進税制共-13

共-13
購入ではなくリースの場合も、税制措置の対象となるのか。

 ファイナンスリース取引については対象になりますが、ファイナンスリースのうち所有権移転外リース取引については税額控除のみ利用可能(即時償却・特別償却は利用不可)となります。なお、税額控除額は毎年のリース料の5%ではなく、リース資産額の5%となります。また、オペレーティングリースについては本税制の対象外となります。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。





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