登録免許税とは
- 登録免許税(国税)
土地、建物を購入した場合、その権利を明らかにするため所有権移転登記を、家を新築した場合は、所有権保存登記をする必要があります。
また住宅ローンなどを利用する場合には、抵当権の設定登記が必要となります。
これらの登記をする場合にかかるのが登録免許税で、原則として、現金で納付します。
不動産にかかる登録免許税は、固定資産税評価額などを課税標準として税額を計算することとなっています。税額=課税標準×登録免許税の税率
なお、住宅用家屋の取得や土地の売買による取得等については、登録免許税の税率の軽減措置があります。
登録免許税の税率及び軽減措置についてはこちらをご覧ください。
用語の説明
- 不動産登記とは
不動産登記は,わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と円滑をはかる役割を果たしています。
法務省ホームページより
- 登記記録(登記簿)とは
1.登記所には,磁気ディスクをもって登記簿を調製し,コンピュータ・システムにより登記事務を行っている登記所(以下「コンピュータ庁」といいます。)と,土地・建物の登記用紙をつづって編成したバインダー式の登記簿を備え登記事務を行っている登記所(以下「ブック庁」といいます。)があります。
(1 ) コンピュータ庁
登記簿は磁気ディスクをもって調製されています。コンピュータ庁では,所定の請求書を提出すると,だれでも登記事項証明書(登記事項の全部又は一部を証明した書面)の交付を受けることができ,また,だれでも登記事項要約書(登記事項の概要を記載した書面)の交付を受けることができます。
なお,この登記事項証明書は,登記簿の謄本・抄本と同じ内容のものです。
(2 ) ブック庁
登記用紙をつづって編成されている登記簿には,土地登記簿と建物登記簿があります。ブック庁では,所定の請求書を提出すると,だれでも登記簿の謄本・抄本の交付を受けることができ,また,だれでも登記簿を閲覧することができます。2.登記記録は,1筆(1区画)の土地又は1個の建物ごとに表題部と権利部に区分して作成されています。
さらに,権利部は甲区と乙区に区分され,甲区には所有権に関する登記の登記事項が,乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項がそれぞれ記録されています。
(1 ) 表題部の記録事項
土地・・・所在,地番,地目(土地の現況),地積(土地の面積)など
建物・・・所在,地番,家屋番号,種類,構造,床面積など(表題部にする登記を「表示に関する登記」といいます。)マンションなどの区分建物については,その建物の敷地に関する権利(敷地権)が記録される場合があります。この敷地権についての権利関係は,区分建物の甲区,乙区の登記によって公示されます。
(2 ) 権利部(甲区)の記録事項
所有者に関する事項が記録されています。その所有者は誰で,いつ,どんな原因(売買,相続など)で所有権を取得したかが分かります(所有権移転登記,所有権に関する仮登記,差押え,仮処分など)。(3 ) 権利部(乙区)の記録事項
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録されています(抵当権設定,地上権設定,地役権設定など)。
不動産購入の前には,現地を確認するほか,登記事項証明書等を取得するなどして,面積・所有者の確認・差押・抵当権の有無などを調査しておきましょう。
法務省ホームページより
- 表示登記とは
建物の新築工事が完了して、建物が完成すると、建物の所在地番、構造、床面積などを特定する登記を最初に申請します。
この登記を「建物の表示登記」といいます。
表示登記に必要な資料を作成する専門家を土地家屋調査士といいます。
- 所有権保存登記とは
登記簿の甲区(所有権に関する登記)に初めてなされる所有権の登記で、権利部(甲区)に記載されます。
所有者の住所・氏名の他、新築の日付け等が記載されます。
- 所有権移転登記とは
不動産を売買したときに所有権を売主から買主へ移転しますがこの登記のことを所有権移転登記といいます。
所有権移転の登記をすることで、買主は第三者に対して所有権を主張できる要件を備えることになります。
- 抵当権設定登記とは
抵当権とは、例えば住宅ローンの担保として提供された不動産に設定される権利で、目的物(この場合不動産)の所有者や使用者はそのままにしておいて、住宅ローンが返済されない場合に担保不動産から優先して弁済を受ける権利のことです。
この権利を明らかにするために行うのが「抵当権設定登記」で、権利部(乙区)に記載されます。
金融機関を抵当権者、住宅ローンの借入者を抵当権設定者といいます。