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社会保険労務士とは

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社会保険労務士の役割

企業の健全な発展・労働者の方々の福祉の向上

「社会保険労務士」は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。


社会保険労務士の定義

社会保険労務士法に基づく国家資格者

社会保険労務士は、社会保険労務士試験に合格した後に全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録することで、プロとして社会で活躍しています。

社会保険労務士の定義は「社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者」と法律により定められています。

平成21年6月末日現在、社会保険労務士は全国で33,849人、社会保険労務士法人会員は、376法人です。


社会保険労務士の業務

「ヒト」に関するエキスパートとして、人事管理のコンサルティング、年金相談、労働社会保険手続代行を行ないます。


1.人事管理のコンサルティング

<労働者の能力を生かせる職場作りを支援します。>

こんな問題を解決します!

以下を中心にコンサルティングを行ないます。

  • 就業規則の作成、変更
  • 労働時間、休日当の労働条件
  • 賃金制度の設計
  • 人事関係
  • 個別労働関係紛争の未然防止と解決
    (紛争解決手続代理業務は特定社会保険労務士のみ)
  • 安全衛生管理
  • 福利厚生

企業経営の3要素と言われる「ヒト、モノ、カネ」。そのうち「ヒト」が最も重要だと言われています。

65歳までの雇用の確保が義務づけられ、契約社員・パート・アルバイト・派遣社員といった雇用の多様化が進む昨今、多様化した人材の能力をいかに引き出し活用するかが、企業の生産性を高めるための重要課題だと言えるでしょう。

企業の業績アップには、年俸制や能力給等の導入といった賃金体系の変更、能率を上げるための労働時間制など、職場のみなさんがいきいきと働ける環境づくりへの工夫が欠かせません。

しかし、それぞれの企業が業績をアップさせるために最も適した体制は、その業種や、働く人と顧客の性別・年齢層などによって異なります。

社会保険労務士は、その会社の実情を専門家の目で分析し、きめ細かいコンサルティングを行います。企業の発展を促すことは、労働条件の改善にもつながり、企業の更なる活力を生み出します。


2.年金相談

<払った年金、受け取れてますか >

こんな問題を解決します!

  • 年金の加入期間、受給資格等の説明
  • 年金の請求に関する書類を依頼人の皆様に代わって作成
  • 行政機関への請求書提出

少子高齢化時代を迎え、国民の間で年金に対する不安がかつてないほど高まっています。
こうした状況の中、年金に関しては企業の顧問的な役割を果たしながら実務を提供することの多かった社会保険労務士ですが、今後は国民ひとりひとりに対して直接、相談や代行といったサービスを提供する機会が増えることが予測されます。

年金は、個人が加入している年金の種類や期間などにより支給額が異なる上に、法改正や制度自体の変更などにより、見込み支給額が増減することもありえます。
社会保険労務士は、こうした年金のしくみや受給資格などについて熟知しています。
どんな年金が、いつから、どのくらいもらえるのか。年金をもらうためにはどのような手続が必要なのか。いろいろなご質問にお答えし、ご相談に乗ります。
また、年金をもらうための手続をお手伝いします。


3.労働社会保険手続きの代行

<会社の雑務を減らします。>

こんな問題を解決します!

労働社会保険の手続

  • 労働保険の年度更新
  • 社会保険の算定基礎届
  • 各種助成金の申請
  • 給与計算、労働者名簿・賃金台帳の調製

労働社会保険関係の手続や給与等の計算、手続は手間がかかり、非常に複雑なので企業にとっては大きな負担のひとつです。

しかも、年度更新を怠ったり、保険料を滞納したりすると、経営者が追徴金や延滞金を徴収されることになり、小さいと思っていたミスによって大きな損害を被ることになりかねません。

専門的な知識を持った社会保険労務士は、このような労働社会保険手続をすばやく正確に行います。


社会保険労務士になるには

社会保険労務士になるには、社会保険労務士試験に合格した後に、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録(実務経験2年以上又は事務指定講習の修了が必要)することが必要です。

社会保険労務士試験は、全国社会保険労務士会連合会が厚生労働大臣の委託を受けて年1回実施しております。








(出典;全国社会保険労務士会連合会ホームページ)

ご参考
四国の社会保険労務士会一覧

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