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耐震改修等固定資産税軽減措置

耐震改修等を行った住宅に係る固定資産税の軽減措置の見直し

 次の見直しが行われました。
(1)耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正に伴い、対象となる住宅のうち通行障害既存耐震不適格建築物であったものに係る減額が1年度分から2年度分に拡充されました。
(2)バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限が平成28年3月31日まで3年延長されました。
(3)省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限が平成28年3月31日まで3年延長されました
(4)対象となる耐震改修、バリアフリー改修又は省エネ改修に係る工事費要件について、30万円以上から50万円超に改められました。

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