愛媛県松山市の税理士。村上会計事務所(税理士村上孝範事務所運営)は経営革新等支援機関に認定されております。村上会計事務所はTKC全国会会員です。「独立開業・創業」、「資金調達」、「会社経営」 などでお悩みがありましたら、お任せ下さい。

表示具体例

禁止される表示の具体例

(1)取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
ア.「消費税は転嫁しません。」
イ.「消費税は一部の商品にしか転嫁していません。」
ウ.「消費税は転嫁していないので、価格が安くなっています。」
エ.「消費税はいただきません。」
オ.「消費税は当店が負担します。」
カ.「消費税はサービス。」
キ.「消費税はおまけします。」
ク.「消費税還元」、「消費税還元セール」
ケ.「当店は消費税増税分を据え置いています。」

(2)取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの
ア.「消費税率上昇分値引きします。」
イ.「消費税8%分還元セール」
ウ.「増税分は勉強させていただきます。」
エ.「消費税率の引上げ分をレジにて値引きします。」

(3)消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって(2)に掲げる表示に準ずるもの
ア.「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します。」
イ.「消費税相当分の商品券を付与します。」
ウ.「消費税相当分のお好きな商品1つ提供します。」
エ.「消費税増税分を後でキャッシュバックします。」

禁止されない表示の具体例

(1)消費税との関連がはっきりしない「春の生活応援セール」「新生活応援セール」
(2)たまたま消費税率の引上げ幅と一致するだけの「3%値下げ」、「3%ポイント還元」
(3)たまたま消費税率と一致するだけの「10%値下げ」、「8%還元セール」、」、「8%ポイント進呈」

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