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農地の固定資産税軽減

農地に対する固定資産税の軽減措置

1.農地の評価と課税

評  価課  税
農地一般農地農地評価農地課税
市街化区域農地一般の市街化区域農地宅地並み評価農地に準じた課税
三大都市圏の特定市の市街化区域農地宅地並み評価宅地並み課税



 一般農地は、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたもの。


 市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものなどを除いたもの。
 従って、市街化区域内にある農地であっても、生産緑地地区の指定を受けた農地であれば、一般農地となる。


 特定市街化区域農地とは「三大都市圏の特定市(東京都の特別区及び首都圏、近畿圏、中部圏にある政令指定都市及び既成市街地、近郊整備地帯などに所在する市)」にある市街化区域農地のこと。


2.軽減措置

対象範 囲軽 減 措 置
特例率による課税標準の軽減負担調整による軽減
平成24~25年度平成26年度
農地市街化区域農地三大都市圏の特定の市の市街化区域農地(宅地並み評価、宅地並み課税)固定資産税評価額に1/6(都市計画税は1/3)を乗じた額を課税標準とする負担調整による軽減は一般住宅用地と同じ。
新たに宅地並み課税適用対象となった場合は、左の軽減に加え、さらに軽減率(0.2 0.4 0.6 0.8)を乗じた額を課税標準とする
負担調整による軽減は一般住宅用地と同じ。
新たに宅地並み課税適用対象となった場合は、左の軽減に加え、さらに軽減率(0.2 0.4 0.6 0.8)を乗じた額を課税標準とする
一般市街化区域農地(宅地並み評価、一般農地に準じた課税)固定資産税評価額に1/3(都市計画税は2/3)を乗じた額を課税標準とする前年度の課税標準に、負担水準に応じた負担調整率(注1)を乗じた額を今年度の課税標準とする
一般農地市街化区域農地以外の農地及び「保全する農地」として位置づけられた生産緑地区域内の農地等(農地評価、農地課税)なし前年度の課税標準に、負担水準に応じた負担調整率(注1)を乗じた額を今年度の課税標準とする



(注1)負担調整率

負担水準負担調整率
90%以上1.025
80%以上 90%未満1.05
70%以上 80%未満1.075
70%未満1.10

負担水準
 前年度課税標準額÷今年度評価額×100



 平成25年4月1日現在の法令等に基づき記載しております。
実際の運用にあたっては、税理士等への確認をお願いいたします。

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