131001国年厚年経過措置
○平成16年度、平成17年度、平成19年度及び平成20年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成25年政令第262号)
★概要のみ紹介
平成25年10月以降の月分の国民年金法による年金たる給付の額の計算に関する経過措置の読替え等について所要の規定の整備を行うこととされた。
具体的には、
・老齢基礎年金、老齢厚生年金の特例水準の年金額に乗じる率を0.978から「0.968」に改める。
・その他の年金についても同様に規定の整備を行う。
〔解説〕平成24年11月に成立した「国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」(平成24年法律第99号)の規定に基づき、平成11年から平成13年までの間において、物価が下落したにもかかわらず、特例的に年金額を据え置いた影響で、法律が本来想定している水準よりも2.5%高い水準になっているものについて、段階的に解消を行うこととしている。
平成25年10月から26年3月までの年金額については、平成24年の物価の対前年比変動率が0.0%であったことから、物価の変動による解消幅の増減は無く、今回の解消において年金額は1.0%の引下げとなった。
※ 物価・賃金の変動がない場合の解消のスケジュールは、H25.10.▲1.0%、H26.4.▲1.0%、H27.4.▲0.5%。
〔参考〕国民年金の特例水準の年金額
平成25年9月分まで | 平成25年10月分から | |
老齢基礎年金 | 804,200円×0.978(786,500円) | 804,200円×0.968(778,500円) |
障害基礎年金 1級 | 2級×1.25(983,100円) | 2級×1.25(973,100円) |
障害基礎年金 2級 | 804,200円×0.978(786,500円) | 804,200円×0.968(778,500円) |
遺族基礎年金 | 804,200円×0.978(786,500円) | 804,200円×0.968(778,500円) |
子の加算額 (第2子まで) | 231,400円×0.978(226,300円) | 231,400円×0.968(224,000円) |
子の加算額 (第3子以降) | 77,100円×0.978( 75,400円) | 77,100円×0.968( 74,600円) |
〔参考〕厚生年金保険の特例水準の年金額
平成25年9月分まで | 平成25年10月分から | |
報酬比例部分の額 | 平成16年改正前の額(計算後に0.978を乗じる) | 平成16年改正前の額(計算後に0.968を乗じる) |
定額部分の額 | 平成16年改正前の額〔基本単価は1,676円〕(計算後に0.978を乗じる) | 平成16年改正前の額〔基本単価は1,676円〕(計算後に0.968を乗じる) |
配偶者加給年金額 | 231,400円×0.978(226,300円) | 231,400円×0.968(224,000円) |
配偶者特別加算額 | 34,100円×0.978( 33,300円) 68,300円×0.978( 66,800円) 102,500円×0.978(100,200円) 136,600円×0.978(133,600円) 170,700円×0.978(166,900円) | 34,100円×0.968( 33,000円) 68,300円×0.968( 66,100円) 102,500円×0.968( 99,200円) 136,600円×0.968(132,200円) 170,700円×0.968(165,200円) |
子の加給年金額 (第2子まで) | 231,400円×0.978(226,300円) | 231,400円×0.968(224,000円) |
子の加給年金額 (第3子以降) | 77,100円×0.978( 75,400円) | 77,100円×0.968( 74,600円) |
障害厚生年金の最低保障額 | 603,200円×0.978(589,900円) | 603,200円×0.968(583,900円) |
中高齢寡婦加算 | 603,200円×0.978(589,900円) | 603,200円×0.968(583,900円) |
注.表はいずれも年額。支払いは、年額を12等分(1円未満切捨て)し1か月分を算出し、2か月分をまとめて、年6回の支払期月に支払われる(改定後の額で最初に支払われるのは、12月の支払期月となる)。
この政令は、平成25年10月1日から施行される