25年厚労省令第99号
確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第99号)
★概要のみ紹介
確定拠出年金法附則第3条の規定による脱退一時金(いわゆる個人型年金に係る脱退一時金)を請求するときには、個人型年金加入者となることができないことを証明するための書類(請求者が国民年金の第2号被保険者・第3号被保険者であることについての書類等)を請求書に添付することとされているが、継続個人型年金運用指図者*については、当該書類の添付を要しないこととされた。
*継続個人型年金運用指図者……個人型年金加入者となれる者(自営業者等)であって、企業型年金加入者の資格喪失後、企業型年金運用指図者又は個人型年金加入者となることなく個人型年金運用指図者となり、かつ、2年間継続して個人型年金運用指図者である者。
〔解説〕現在、個人型年金加入者となることができない国民年金の第3号被保険者、公務員等となった者であって個人別管理資産の額が50万円以下である等の要件を満たしたものついて、脱退一時金の支給が認められているが、「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成23年法律第93号)〔いわゆる年金確保支援法〕」により、上記*の『継続個人型年金運用指図者』であって個人別管理資産の額が25万円以下である等の要件を満たしたものについても、脱退一時金の支給が認められることとなった(平成26年1月1日施行)。
この改正の施行に伴い、請求手続に関する規定の整備を行うこととされたもの。
この省令は、平成26年1月1日から施行される