H26ベンチャー投資
民間企業等によるベンチャー投資等の促進
(国 税)
〔新設〕
- 1 ベンチャー投資を促進するための税制措置の創設
産業競争力強化法の制定に伴い、青色申告書を提出する法人で、同法の施行の日から平成29年3月31日までの間に同法に規定する特定新事業開拓投資事業計画について認定を受けた投資事業有限責任組合に係る投資事業有限責任組合契約を締結しているもの(その投資事業有限責任組合の有限責任組合員に限り、その法人が適格機関投資家である場合にはその投資事業有限責任組合に対する出資予定額が2億円以上であるものに限る。)が、その認定を受けた日以後にその投資事業有限責任組合に出資をし、かつ、同日からその投資事業有限責任組合の存続期間終了の日までの期間内においてその特定新事業開拓投資事業計画に従ってその投資事業有限責任組合の組合財産となる同法に規定する新事業開拓事業者の株式等を取得した場合において、その株式等の価格の低落による損失に備えるため、その期間内の日を含む各事業年度終了の時において有するその株式等のその終了の時における帳簿価額の合計額の80%以下の金額を新事業開拓事業者投資損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度において損金算入できることとする。
この準備金は、その積み立てた事業年度の翌事業年度にその積み立てた金額の全額を取り崩して、益金算入する。
(注1)上記の措置は、平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用する。
(注2)上記の適格機関投資家は、その投資事業有限責任組合契約を締結した日を含む事業年度開始の時におけるその他有価証券である株式等の帳簿価額が20億円以上のものに限る。
- 2 創業促進のための登録免許税の税率の軽減措置の創設
個人が、産業競争力強化法に規定する認定創業支援事業計画に係る認定を受けた市区町村において、同計画に記載された特定創業支援事業による支援を受けて株式会社の設立をする場合には、当該株式会社の設立の登記(同法の施行の日から平成28年3月31日までの間に受けるものに限る。)に対する登録免許税の税率を、1,000分の3.5(最低税額7万5千円)(本則1,000分の7(最低税額15万円))に軽減する措置を講ずる。