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H26中小企業対策

中小企業対策

(国 税)
〔新設〕

  • 1 生産性向上設備投資促進税制(再掲)
    • (1)先端設備について、中小企業者等は、器具備品のうち電子計算機(サーバー(ソフトウエア(OS)を同時に取得するものに限る。)に限る。)及び一定のソフトウエアを対象とする(所得税についても同様とする。)。
      (注)機械装置のうち中小企業者等が取得等をするソフトウエア組込型機械装置については、要件を緩和する。
      (2)生産ラインやオペレーションの改善に資する設備における生産性の向上に係る要件について、中小企業者等は、投資計画における投資利益率が5%以上(中小企業者等以外の法人にあっては、15%以上)であることとする(所得税についても同様とする。)。

〔延長・拡充〕

  • 1 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。)。
    •  産業競争力強化法の制定に伴い、中小企業者等が同法の施行の日から平成29年3月31日までの間に取得等をした特定機械装置等のうち生産性向上設備投資促進税制の生産性向上設備等に該当するものについては、その普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却(現行30%の特別償却)ができることとする。
       なお、中小企業者等(現行 特定中小企業者等)にあっては、その特別償却とその特定機械装置等のうち生産性向上設備投資促進税制の生産性向上設備等に該当するものの取得価額の7%(特定中小企業者等にあっては、10%(現行7%))の税額控除との選択適用ができることとし、税額控除における控除限度超過額は、1年間の繰越しができることとする。
      (注1)上記の改正は、平成26年4月1日前に終了する事業年度において産業競争力強化法の施行の日から平成26年3月31日までの間に生産性向上設備等に該当するものの取得等をした場合には、平成26年4月1日を含む事業年度において、特別償却相当額又は税額控除相当額の償却又は繰越控除ができることとする。
      (注2)中小企業者等とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人等又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するものをいう。
      (注3)特定中小企業者等とは、資本金の額若しくは出資金の額が3,000万円以下の法人等又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するものをいう。

      2 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。



(地方税)
〔新設〕
1 生産性向上設備投資促進税制(再掲)

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