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H26大綱納税環境整備

納税環境整備

  • 1 猶予制度の見直し
    • (国 税)
       猶予制度について、次の措置を講ずる。
      (1)換価の猶予の特例(申請)の創設
       ① 税務署長は、滞納者につき国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その国税の納期限から6月以内にされたその者の申請に基づき、1年以内の期間を限り、換価の猶予をすることができることとする。ただし、その申請に係る国税以外の国税(猶予の申請中の国税及び一定の猶予中の国税を除く。)について滞納がある場合は、この限りでないこととする。
       ② 上記①の換価の猶予をする場合には、その猶予に係る国税(その納付を困難とする金額として、滞納国税の額から納付可能な額を控除した一定の額を限度とする。)の納付については、税務署長においてやむを得ない理由があると認める場合を除き、その猶予期間内において、毎月納付の方法により、その猶予に係る金額をその者の財産の状況及び納付能力からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付させなければならないこととする。
       ③ 税務署長は、上記①の換価の猶予をした場合において、その猶予をした期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、滞納者の申請に基づき、その期間を延長(当初の猶予期間と併せて2年間を限度)することができることとする。
       ④ 換価の猶予(その猶予期間の延長を含む。)の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書に、財産目録及び収支の状況等を明らかにする一定の書類を添付した上で提出しなければならないこととする。
       イ 国税を一時に納付することによりその事業の継続若しくはその生活の維持を困難にする事情の詳細又は猶予期間を延長する場合のその期間内に納付することができない理由
       ロ 猶予を受けようとする金額及びその分割納付の方法
       ハ 担保の種類、数量、価額及び所在その他担保に関し参考となるべき事項
       ニ その他必要な事項
       ⑤ 上記の他、延滞税の軽減については換価の猶予(職権)と同様とし、担保の徴取基準、猶予の申請手続(猶予の不許可事由、申請に係る補正の手続等、猶予の取消事由)については、見直し後の納税の猶予(下記(2)①及び④から⑥までを参照)と同様とする。
      (注)上記の改正は、平成27年4月1日以後に納期限が到来する国税について適用する。
      (2)納税の猶予及び換価の猶予(職権)の見直し
       ① 担保の徴取基準の見直し
       イ 要担保徴取額の最低限度額を100万円(現行50万円)に引き上げる。
      (注)所得税及び相続税の延納の担保並びに移転価格税制に係る納税の猶予の担保についても同様とする。
       ロ 猶予期間が3月以内の場合には担保を不要とする。
      (注)所得税の延納の担保及び移転価格税制に係る納税の猶予の担保についても同様とする。
       ② 納付方法の見直し
       イ 納税の猶予をする場合 その猶予期間内において、その猶予に係る金額をその者の財産の状況及び納付能力からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付する方法を定めることができることとする。
       ロ 換価の猶予をする場合 上記(1)②と同様とする。
       ③ 申請・添付書類の整備
       イ 納税の猶予(その猶予期間の延長を含む。)の申請をしようとする者は、その猶予の種類等に応じ、猶予該当事実の詳細、猶予を受けようとする金額・期間、分割納付の方法その他必要な事項を記載した申請書に、猶予該当事実を明らかにする書類、財産目録及び収支の状況等を明らかにする一定の書類を添付(災害等による納税の猶予の場合で提出が困難な場合を除く。)した上で提出しなければならないこととする。
       ロ 換価の猶予(その猶予期間の延長を含む。)をする場合において、税務署長は、必要があると認める場合には、財産目録及び収支の状況等を明らかにする一定の書類が添付された分割納付計画書の提出を求めることができることとする。
       ④ 猶予の不許可事由の整備
      税務署長は、納税の猶予(その猶予期間の延長を含む。)の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、その猶予を認めないことができることとする。
       イ 滞納者の財産につき強制換価手続が開始された場合等一定の場合において、その者がその猶予に係る国税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき
       ロ 申請に係る事項についての職員の質問に対して答弁せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき
       ハ 不当な目的で猶予の申請がなされたとき、その他その申請が誠実にされたものでないとき
       ⑤ 申請に係る補正の手続等
      提出された申請書若しくは必要な提出書類について記載不備があった場合又は必要な提出書類の提出がなかった場合には、税務署長はこれらの書類の補正又は提出を申請者に請求することができることとする。この場合において、請求後20日以内にこれらの書類について補正又は提出がされなかった場合には、納税の猶予(その猶予期間の延長を含む。)の申請は取り下げたものとみなすこととする。
       ⑥ 猶予の取消事由の整備
      猶予の取消し(猶予期間の短縮を含む。)の事由について、次の場合をその対象に加える。
       イ 上記②により定めた分割納付の方法により国税を納付しないとき(税務署長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)
       ロ 新たに猶予に係る国税以外の国税を滞納したとき(税務署長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)
       ハ 偽りその他不正な手段により猶予の申請がされ、その申請に基づき猶予をしたことが判明したとき
       ⑦ 納税の猶予の申請に関する調査に係る質問検査権の規定を整備する。
      (注)上記の改正は、平成27年4月1日以後に行われる納税の猶予の申請又は同日以後に行われる換価の猶予に係る国税について適用する。
      (3)その他所要の措置を講ずる。

  • 2 税理士制度の見直し
    •  税理士制度について、申告納税制度の円滑かつ適正な運営に資するよう、税理士に対する信頼と納税者利便の向上を図る観点から、次の見直しを行う。
      (1)租税教育への取組の推進
       税理士会及び日本税理士会連合会の会則に記載すべき事項について、租税に関する教育その他知識の普及及び啓発活動に関する規定を、その対象に加える。
      (2)調査の事前通知の規定の整備
       税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について調査する場合において、その租税に関し税理士法第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、国税通則法等の定めるところにより、当該税理士に対し調査の事前通知をしなければならないこととする。
      (注)上記の改正は、平成26年7月1日以後に行う事前通知について適用する。
      (3)報酬のある公職に就いた場合の税理士業務の停止規定等の見直し
       報酬のある公職に就いた場合の税理士業務の停止等について、兼業禁止規定がない一定の公職に就いた者を、その対象から除外する。併せて、非税理士に対する名義貸しの禁止規定及びその違反に対する罰則を設ける。
      (4)税理士試験の受験資格要件の緩和
       一定の事務又は業務に一定期間従事したことにより認められる受験資格について、その従事期間を2年以上(現行3年以上)とする。
      (5)補助税理士制度の見直し
       他の税理士又は税理士法人の補助者として常時税理士業務に従事する税理士(補助税理士)について、その所属する他の税理士又は税理士法人の承諾を得て、他人の求めに応じ自ら税理士業務の委嘱を受ける場合の手続を設ける。その業務範囲の見直しに伴い、その名称の変更、登録事項及び税務書類等への付記の見直し等所要の措置を講ずる。
      (6)公認会計士に係る資格付与の見直し
       税理士の資格について、現行税理士法第3条第1項及び第2項とは別に、公認会計士は、公認会計士法第16条に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、一定の税法に関する研修を受講することとする旨の規定を設けることとする。
      (注1)上記の税法に関する研修は、次のとおりとする。
       ① 実務補習団体等が実施する税法に関する研修を国税審議会が指定する。
       ② 指定する研修は、税法に属する試験科目の合格者と同程度の学識を習得することができる研修とする。
      (注2)上記の改正は、平成29年4月1日以後に公認会計士試験に合格した者について適用する。
      (7)税理士に係る懲戒処分の適正化
       税理士に係る懲戒処分のうち、税理士業務の停止について、その期間を2年以内(現行1年以内)とする。
      (8)懲戒免職等となった公務員等に係る税理士への登録拒否事由等の見直し
       懲戒免職等となった公務員等が、欠格期間を経過した後に税理士の登録申請をした場合において、その登録を拒否することができることとする等所要の措置を講ずる。
      (注)上記の改正は、平成26年4月1日以後の登録申請について適用する。
      (9)事務所設置の適正化
       税理士の登録事務について、日本税理士会連合会及びその登録申請等に係る税理士会は、その申請者等に対し、事務所の所在地等の登録事項(変更登録を含む。)に関し、必要に応じ、指導又は助言を行うことができることとする。
      (10)税理士証票の定期的交換
       税理士証票について、税理士は、日本税理士会連合会及びその所属する税理士会の会則の定めるところにより、定期的にその交換を受けなければならないこととする。
      (11)電子申告等に係る税理士業務の明確化
       電子申告等の電子情報処理組織を使用して行う業務について、税理士業務に含まれることを明確化する。
      (12)会費滞納者に対する処分の明確化
       税理士会の会費を滞納する者に対して、懲戒処分をすることができる旨を明確化する。
      (13)その他所要の措置を講ずる。


      (注)上記の改正は、(2)、(6)、(8)及び(11)を除き、平成27年4月1日から適用する。

  • 3 国税不服申立制度の見直し
    • (国 税)
       国税に関する不服申立て手続について、行政不服審査法の見直しに伴い、次に掲げる所要の規定の整備を行う。
      (1)処分に不服がある者は、直接審査請求ができることとする(現行「異議申立て」と「審査請求」の2段階の不服申立前置)。なお、現行の審査請求に前置する「異議申立て」は「再調査の請求(仮称)」に改める。
      (2)不服申立期間を処分があったことを知った日の翌日から3月以内(現行2月以内)に延長する。
      (3)審理関係人(審査請求人、参加人及び処分庁)は、担当審判官の職権収集資料を含め物件の閲覧及び謄写を求めることができることとする(現行 審査請求人及び参加人の処分庁提出物件の閲覧のみ)。
      (4)審査請求人の処分庁に対する質問、審理手続の計画的遂行等の手続規定の整備を行う。
      (5)国税庁長官の法令解釈と異なる解釈等による裁決をするときは、国税不服審判所長は、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければならないこととする。国税庁長官は、国税不服審判所長の意見を相当と認める一定の場合を除き、国税不服審判所長と併せて国税審議会に諮問することとする。国税不服審判所長は、その議決に基づいて裁決しなければならないこととする。
      (6)その他所要の措置を講ずる。
      (注)上記の改正は、(5)を除き、改正行政不服審査法の施行の日から適用する。

      (地方税)
       地方税に関する不服申立て手続について、行政不服審査法の見直しに伴い、次に掲げる所要の規定の整備を行う。
      (1)督促に欠陥があることを理由とする不服申立期間を、差押えに係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押えがあったことを知った日)の翌日から3月以内(現行30日以内)に延長する。
      (2)固定資産の価格に係る不服審査について、審査の申出をすることができる期限を、納税通知書の交付を受けた日後3月以内(現行60日以内)に延長する。
      (3)その他所要の措置を講ずる。
      (注)上記の改正は、改正行政不服審査法の施行の日から適用する。

  • 4 その他
    • (国 税)
      (1)公売財産の見積価額について、税務署長は、近傍類似又は同種の財産の取引価格、公売財産から生ずべき収益、公売財産の原価その他の公売財産の価格形成上の事情を適切に勘案して、決定しなければならないこととする。また、その決定をする場合において、差押財産を公売するためのものであることを考慮しなければならないこととする。
      (注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う見積価額の決定について適用する。
      (2)公売又は随意契約による売却について、差押財産を、相互の利用上、他の差押財産(滞納者を異にするものを含む。)と一括して同一の者に買い受けさせることが相当と認めるときは、これらの差押財産を一括して売却できることとする。また、差押財産が一括して売却された場合において、各差押財産ごとに売却代金の額を定める必要があるときは、その額は、売却代金の総額を各差押財産の見積価額に応じて按分して得た額とする(各差押財産ごとの滞納処分費の負担についても同様とする。)。
      (注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う公売公告に係る公売又は見積価額の決定に係る随意契約による売却について適用する。
      (3)差押財産について、3回公売に付しても買受けの申込みがなかった場合において、差押財産の形状、用途、法令による利用の規制その他の事情を考慮して、更に換価に付してもなお買受人がないと認められるときは、その差押えを解除することができることとする。
      (4)所轄税務署長は、差し押さえた財産を換価するために必要があると認めるときは、国税局長又は他の税務署長に滞納処分の引継ぎをすることができることとする。また、所轄税関長は差し押さえた財産を換価するために必要があると認めるときは、他の税関長に滞納処分の引継ぎをすることができることとする。
      (5)税務代理人がある場合の調査の事前通知について、納税者本人の同意がある場合として税理士法第30条の規定による書面にその旨の記載がある場合には、当該納税者への通知に代えて、税務代理人への通知ができることとする。
      (注)上記の改正は、平成26年7月1日以後に行う事前通知について適用する。
      (地方税)
      (1)税務代理人がある場合の調査の事前通知について、納税者本人の同意がある場合として税理士法第30条の規定による書面にその旨の記載がある場合には、当該納税者への通知に代えて、税務代理人への通知ができることとする。
      (注)上記の改正は、平成26年7月1日以後に行う事前通知について適用する。

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