H26民間投資活性化
民間投資の活性化
(国 税)
〔新設〕
- 1 生産性の向上につながる設備投資を促進するための税制措置(生産性向上設備投資促進税制)の創設
産業競争力強化法の制定に伴い、青色申告書を提出する法人が、同法の施行の日から平成29年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエアで、同法に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち、一定の規模以上のものの取得等をして、その生産性向上設備等を国内にあるその法人の事業の用に供した場合には、その取得価額の50%(建物及び構築物については、25%)の特別償却とその取得価額の4%(建物及び構築物については、2%)の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とする。
なお、産業競争力強化法の施行の日から平成28年3月31日までの間に取得等をしたものについては、その普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却とその取得価額の5%(建物及び構築物については、3%)の税額控除との選択適用ができることとする(所得税についても同様とする。)。
(注1)上記の措置は、平成26年4月1日前に終了する事業年度において産業競争力強化法の施行の日から平成26年3月31日までの間に対象資産の取得等をした場合には、平成26年4月1日を含む事業年度において、特別償却相当額又は税額控除相当額の償却又は控除ができることとする。
(注2)生産等設備とは、その法人の事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。なお、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、福利厚生施設等は該当しない。
(注3)生産性向上設備等とは、先端設備及び生産ラインやオペレーションの改善に資する設備として産業競争力強化法に規定するものをいう。
(注4)先端設備とは、先端性に係る設備要件を満たす次の機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備及びソフトウエアをいう。減価償却資産の種類 対象となるものの用途・細目 機械装置 (限定なし) 工具 ロール 器具備品(ホについては、中小企業者等が取得等をするものに限る。) イ 陳列棚及び陳列ケースのうち、冷凍機付又は冷蔵機付のもの
ロ 冷房用又は暖房用機器
ハ 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器
ニ 氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)
ホ 電子計算機(サーバー(ソフトウエア(OS)を同時に取得するものに限る。)に限る。)
ヘ 試験又は測定機器建物 断熱材及び断熱窓 建物附属設備 イ 電気設備(照明設備を含む。)のうちその他のもの
ロ 冷房、暖房、通風又はボイラー設備
ハ 昇降機設備
ニ アーケード又は日よけ設備(ブラインドに限る。)
ホ イ~ニ以外のその他のもの(日射調整フィルムに限る。)ソフトウエア(中小企業者等が取得等をするものに限る。) 設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの なお、先端性に係る設備要件は、次の①及び②のいずれにも該当することとする。
① 最新モデル(機械装置:10年以内、工具:4年以内、器具備品:6年以内、建物及び建物附属設備:14年以内、ソフトウエア:5年以内に、それぞれ販売が開始されたもので最も新しいモデルをいう。ただし、販売開始年度が取得等をする年度及びその前年度であるモデルを
含む。)であること。
② 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するものであること。
ただし、機械装置のうち中小企業者等が取得等をするソフトウエア組込型機械装置における上記①は、10年以内に販売が開始されたもので最新モデル及びその最新モデルの1つ前のモデルとし、ソフトウエアには、上記②は付さないこととする。
(注5)生産ラインやオペレーションの改善に資する設備とは、生産性の向上に係る要件を満たすことにつき経済産業局の確認を受けた投資計画に記載された機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエアをいう。
なお、生産性の向上に係る要件は、投資計画における投資利益率が15%以上(中小企業者等にあっては、5%以上)であることとする。
(注6)一定の規模以上のものとは、それぞれ次のものをいう。
① 機械装置 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
② 工具及び器具備品 それぞれ1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの(それぞれ1台又は1基の取得価額が30万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む。)
③ 建物、建物附属設備及び構築物 それぞれ一の取得価額が120万円以上のもの(建物附属設備については、一の取得価額が60万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む。)
④ ソフトウエア 一の取得価額が70万円以上のもの(一の取得価額が30万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が70万円以上のものを含む。)
〔延長・拡充等〕
- 1 試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度について、試験研究費の増加額に係る税額控除を次の措置に改組した上、制度の適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。)。
青色申告書を提出する法人の増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の5%を超え、かつ、試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合には、増加試験研究費の額に30%(増加割合が30%未満の場合には、増加割合)を乗じて計算した金額の税額控除ができることとする。
(注1)増加試験研究費の額とは、試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した残額をいう。
(注2)増加割合とは、増加試験研究費の額の比較試験研究費の額に対する割合をいう。
(地方税)
〔新設〕
- 1 生産性の向上につながる設備投資を促進するための税制措置(生産性向上設備投資促進税制)の創設
産業競争力強化法の制定に伴い、中小企業者等が、同法の施行の日から平成29年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエアで、同法に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち、一定の規模以上のものの取得等をして、その生産性向上設備等を国内にあるその中小企業者等の事業の用に供した場合に選択適用できることとされる法人税の特別償却又は税額控除を法人住民税及び法人事業税に適用する。
〔延長・拡充等〕
- 1 中小企業者等の試験研究費に係る法人住民税の特例措置について、試験研究費の増加額に係る税額控除を次の措置に改組した上、試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限を3年延長する。
増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の5%を超え、かつ、試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合には、増加試験研究費の額に30%(増加割合が30%未満の場合には、増加割合)を乗じて計算した金額の税額控除ができることとする。