最低賃金制度
最低賃金制度
最低賃金制とは
最低賃金制度とは、働くすべての人に対し、賃金の最低額を保障する制度です。最低賃金は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定めており、使用者(事業主)は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは最低賃金法により無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます(最低賃金法第4条)。
最低賃金の種類は「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
最低賃金が適用されるのは
地域別最低賃金は、原則として常用、臨時、パート、アルバイト、嘱託など雇用形態や呼称にかかわらず各都道府県で働くすべての労働者に適用されます。
最低賃金の減額の特例許可(最低賃金法第7条)※を受けられる労働者は
※使用者は、それぞれの所定様式による申請書2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出し、減額の特例許可を受ける必要があります。
1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
2.試の使用期間中の方
3.基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令に定める方
4.軽易な業務に従事する方
5. 断続的労働に従事する方
です。
最低賃金の減額の特例許可申請書の記入要領はこちらをご覧ください。
最低賃金の対象となる賃金は
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。
1.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3.所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
4.所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
5.午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
6.精皆勤手当、通勤手当及び家族手当