Q6
Q6 中小企業に該当する法人や個人事業主の範囲はどのようになっていますか。
中小企業の範囲は、試験研究を行った場合の税額控除制度や中小企業投資促進税制などにおける中小企業者等の範囲と同様です。
具体的には、法人の場合は、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)又は(2)の法人以外の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1000 人以下の法人、又は農業協同組合等をいいます。
(1) 発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1000 人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)の所有に属している法人
(2) 上記(1)のほか、発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人
また、個人事業主の場合は、常時使用する従業員が1000 人以下のものをいいます。